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消費生活情報 ~代引き利用の送り付け商法が増えています~

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宮城県東松島市

注文をしていないのに、商品が届き代金を請求される「送り付け商法」。以前は、請求書が同封されていて、支払いを要求されるという方法が目立ちましたが、最近は「代引き」を利用して送り付けるケースが増加しています。請求書であれば、家族の誰が注文をしたか確認をする時間が取れるので送り付けた事業者は失敗する確率が高くなりますが「代引き」はその場で即決・清算となるので事業者は請求書を同封するよりも確実に代金を手にすることができます。
未開封であれば、配送業者に受け取り拒否の連絡をして返金も場合によっては可能ですが、開封してしまうと受け取り拒否ができず、配送業者が返金をすることもありません。どうしたら「注文していなのに送られてきた代引き商品」に対応できるでしょうか。

■代引き商品が届いた場合の心得
1.発送先・荷物内容に心当たりがない場合は受け取り拒否をする
2.家族に注文しているかを確認するために、受け取り保留をする
3.家族に確認するまで、開封しない
※代引きで注文した場合は、品名・販売業者等を家族に知らせておく

注文をしていないのに届いた商品は、すぐに処分して構いません。事業者から請求が来ても支払う必要はないと、送り付け商法についての法律がありますが、法のあみ目をくぐって「代引き」を悪用する事業者が数多く存在しています。何事も確認することを忘れないでください。

~買い物や契約で心配なときや困ったときは相談窓口へ~
相談窓口:市役所矢本庁舎1階 市民生活課消費生活相談窓口
月~金曜日(祝日を除く)9時~15時
【電話】内線1294

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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