妊産婦本人を対象とした保険税の免除制度を令和6年1月から開始します。
■対象
令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康保険被保険者(妊産婦本人)が対象です。妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
■免除内容
令和6年1月以降の対象となる期間の所得割及び均等割全額
※平等割や他の被保険者の均等割等は、免除対象となりませんので、保険税が0円になるわけではありません。
※減額の結果、納め過ぎになった保険税は還付されます。
■免除期間
出産予定月(出産月)の前月から4か月間
※多胎(2子以上)妊娠の場合は出産予定月(出産月)の3か月前から6か月間
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。令和5年11月に出産した場合、令和6年1月分の保険税が減額されます。
■届出について
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
※令和5年11月1日から12月31日の間に出産した方は、免除適用後の納税通知書を発送しますので、届出は不要です。
■必要書類
・産前産後期間の国民健康保険税免除届出書
・母子健康手帳のコピー(親子関係、出産予定日及び単胎・多胎が分かる部分)
■提出先
東松島市役所 税務課市民税係
※お問い合わせがあった方に届出書を郵送します。
※「届出書」は市ウェブサイトからもダウンロードできます。
「東松島市 税務課 様式」で検索し、「税務課への申請様式」ページ内からダウンロードできます。
■届出方法
郵送または窓口へ書類を提出(郵送提出に協力ください)
問合せ:税務課市民税係
【電話】内線1136
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