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令和6年度 市・県民税申告に関するお知らせ

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宮城県東松島市

■令和6年度 市・県民税申告の事前準備をお願いします
下記に該当する方は、事前に作成、計算してから申告会場へお越しください。
・営業等、農業、不動産所得のある方は「収支内訳書」の作成
・事業に関わる給付金等を受けられている方は、収支内訳書の「その他の収入」へ記入
・医療費控除を受ける方は「支払った医療費」の合計を計算
・医療費控除の特例制度を受ける方は「支払った医薬品費」の合計を個人ごとに計算
・子育て世帯等への臨時特別給付金は、非課税収入のため申告不要
※令和6年度申告相談に関する日程などの詳しい内容は、市報1月1日号をご覧ください。

■所得税および復興特別所得税の還付申告はお早めに
次に当てはまる方など、源泉徴収された税金が納め過ぎになっている場合には、税務署に対し還付を受けるための申告(還付申告)をすることにより税金が還付されます

▽例
(1)多額の医療費を支払った方
必要書類:源泉徴収票、医療費控除の明細書など
(2)マイホームを住宅ローンなどで取得した方(確定申告が2回目以降の方)
必要書類:源泉徴収票、税務署発行の住宅借入金等特別控除証明書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書など
(3)年の中途で退職した後就職しなかった方
必要書類:源泉徴収票など
※給与所得者や年金所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、そのほかの各種所得(営業等所得や農業所得など)も申告が必要です。
※ふるさと納税のワンストップ特例制度を申請した方は、確定申告を行うと特例制度対象外となりますので、確定申告をする際は必ず寄附金控除も申告してください。

■~会社・事業主の皆さんへ~給与支払報告書の提出を忘れずに
令和6年1月1日現在、本市に住所がある従業員(パート、アルバイト含む)に対し、令和5年中に給与を支払った会社や個人事業主は、1月31日(水)までに給与支払報告書を下記まで提出(郵送可)をお願いします。
※令和5年中の中途退職者の分も同様に提出してください。その際、給与支払報告書に退職月日と退職欄の記載をお願いします。
※給与支払報告書に記載されている住所・氏名・生年月日・支払金額・控除内訳などは、納税通知書や各種証明書に記載されますので、提出時には誤りがないか必ず確認してください。
※本市に住所が無い方の給与支払報告書が提出された場合、適正な課税がされない場合がありますので、提出先誤りに注意ください。

問合わせ・提出先:税務課市民税係
【電話】内線1138・1139

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