時々ポストに入っている「不用品回収のお知らせ」には、いろいろな種類の不用な物品を回収しますと目立つ文章がありますが、料金について詳しく書かれていない場合が多く見受けられます。業者については、古物商の登録番号等はチラシに書かれています。チラシを見て無料と思って回収を頼んだのに、高額請求をされた等の相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。
◆不用品
壊れて使い物にならず、用途が無くなった物品
一般廃棄物収集運搬事業許可が必要
◆不要品
壊れてもいないし、用途もあるが今は必要としない物品
古物商営業許可が必要
漢字一文字の違いで、大抵は「不用品」と考えてしまいますが、事前説明がない高額請求等のトラブル防止のために、回収する品目だけではなく料金が明記されているか、また見積りを取るなどを心がけましょう。
~買い物や契約で心配なときや困ったときは相談窓口へ~
相談窓口:市役所矢本庁舎1階 市民生活課消費生活相談窓口
月・水・金曜日(祝日を除く)9時~15時
【電話】内線1117
その他の曜日は宮城県東部地方振興事務所県民サービスセンター(宮城県石巻合同庁舎内)でも相談できます。
【電話】93-5700(平日)または消費者ホットライン【電話】188(市外局番なし)
直接相談に行く場合は、事前に空き状況を確認してください
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