下記の給付金の申請は、令和6年10月31日(当日消印有効)までとなっています。忘れずに申請ください。
※対象世帯主の方および対象者に対し、既に確認書を発送しています。
■物価高騰対応重点支援給付金
▽対象者
[非課税または住民税均等割のみ課税世帯]
令和6年6月3日(基準日)時点で、東松島市に住民登録があり、令和6年度住民税の課税状況が次のいずれかに該当する世帯
(1)世帯員全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
(2)世帯員全員の令和6年度住民税均等割のみ課税者である世帯
(3)令和6年度住民税が非課税者と住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
[低所得者の子育て世帯]
上記(1)~(3)に該当し、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生)を扶養している世帯
※別世帯で扶養している児童も含みます。
※上記の給付金は、対象の場合、両方とも給付を受けることができます。
※低所得者の子育て世帯に該当し、令和6年6月4日以降に出生した新生児がいる世帯については、給付対象となる可能性がありますので、担当まで連絡ください。
[対象外の世帯]
次のいずれかに該当する場合は対象外です。
(1)令和5年度住民税非課税世帯等として給付金(非課税世帯7万円・住民税均等割のみ課税世帯10万円)の支給対象世帯(未申請や受給を辞退した世帯も含みます。)
(2)(1)に係る子育て世帯への5万円(児童1人あたり)給付金の支給対象世帯
(3)住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成されている世帯
給付金額:
非課税または住民税均等割のみ課税世帯…1世帯あたり10万円
低所得者の子育て世帯…対象児童1人あたり5万円
■定額減税調整給付金
対象者:下記のフローチャートをご確認ください。
※均等割のみ課税の方は対象となりません
■給付金額
定額減税額を給与等で引き切れない方へ対して、下記の計算式で算出された金額を支給します
※各税の計算で0より小さい場合は0として、合算されます。
※推定所得税とは令和5年の所得税をもとに国が作成した算定ツールで令和6年の所得税を推定したものです。ただし、令和6年分の所得税額の確定などにより、当初の給付額に不足があることが判明した場合、追加で令和7年に給付します。
申請方法:両給付金とも既に対象世帯主の方および対象者に対し、確認書を発送しています。送付書類に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で提出してください。確認書の返送後、内容を審査の上、令和6年11月29日までに口座振込を行います。
問合せ:福祉課福祉総務係
【電話】内線1172~1174・1421
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