全国的に子どもの虐待に関する相談件数は増えています。なかでも両親間での暴力といった面前DV(ドメスティック・バイオレンス)などの「心理的虐待」が多くなっています。子ども虐待は、子どもに対するもっとも重大な権利侵害です。虐待は、大きく以下の4つに分類されます。
こども家庭庁「子ども虐待対応の手引き」参照
■子どもの目の前での暴力も虐待になります
子どもの目の前で家族同士が暴力をふるう、暴言を吐くことは、心理的虐待にあたります。安全であるはずの家庭で、大切な家族が傷つけあう姿を見たり、言い争う声を聞くだけでも、恐怖を感じたり、不安が強くなったり、深く傷つくこともあります。子どもにとって強いストレスになり、過度に緊張する、落ち着きがなくなる、体の調子が悪くなる、学力が低下する、気持ちのコントロールができなくなるなど、心とからだにさまざまな影響が出る可能性があります。
■子どもへの暴言
暴言は、子どもに恐怖を感じさせるばかりで、何が悪かったのかの理解につながりません。日常的に暴言にさらされると親への恐怖心が生まれ、叱られないように顔色を見たり、悩みや相談事を抱えていても気持ちを打ち明けられなくなります。親の側も、まずは気持ちを落ち着けて、言葉で伝えるようにし、歯止めがきかないようなら一旦その場を離れるなど工夫しましょう。また、何か悩み事がある時は、誰かに相談したり、相談機関を活用しましょう。
■相談窓口
▽東松島市こども家庭センター
・家庭児童相談、DV相談(子育て支援課)【電話】内線1456
・妊娠・出産・育児に関する相談(健康推進課)【電話】内線3102
▽宮城県東部児童相談所
【電話】95-1121
▽子どもの人権110番
【電話】0120-007-110(全国共通・無料)
(受付時間:平日8時30分~17時15分)
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