本市では不妊検査と不妊治療(先進医療)の費用助成を行っています。
■東松島市不妊検査費助成事業
対象:
(1)申請日において、婚姻または事実婚関係にある夫婦
(2)検査開始日における妻の年齢が43歳未満
(3)申請日において、夫または妻のいずれか一方または両方が東松島市内に住所があること
(4)夫婦両方が検査を受けていること
※令和5年度以前に宮城県から助成を受けている方は対象外です
助成上限額:3万円
助成回数:1組の夫婦に限り1回限り
対象期間:検査開始日から原則1年間の検査期間
助成対象期限:検査終了日、または検査開始日から1年を経過した日のどちらか早い日から3か月以内に申請してください。
■東松島市不妊治療費助成事業
内容:保険適用となる不妊治療と併せて実施された先進医療に係る費用です。先進医療のみまたは自由診療と組み合わせて行われた治療は含みません。
対象:
(1)申請日において、婚姻又は事実婚関係にある夫婦
(2)検査開始日における妻の年齢が43歳未満
(3)申請日において、夫または妻のいずれか一方または両方が東松島市内に住所があること
※他の市町村から助成を受けている治療は対象外です。
助成上限額:5万円
助成回数:保険診療の取り扱いに応じた回数
治療開始日の妻の年齢が39歳までの夫婦は6回まで、40歳から42歳までの夫婦は3回まで1子ごとに申請可能
助成対象期限:治療終了日から3ヵ月以内に申請してください
申請書(両事業共通):
(1)不妊検査費助成事業申請書または不妊治療費助成事業申請書
(2)受診等証明書(医療機関が記入する書類)
夫婦が同じ医療機関を受診した場合は、夫婦共通の受診等証明書を提出してください。夫婦が別の医療機関を受診した場合は、夫婦それぞれの受診等証明書を提出してください。
(3)夫または妻の住民票の写し
次の方は申請日から3か月以内の住民票の写しを提出してください
・東松島市に住所を有しない夫または妻
・事業担当課による住民基本台帳の閲覧に同意されない方は、続柄が省略されていないもの、かつ、個人番号の記載のないもの(個人番号の記載がある場合は黒塗りしたものも可)
(4)その他市長が必要と認める書類
・受取口座の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義人(フリガナ)が分かる資料
例…通帳の写し、インターネットバンキング口座情報の画面印刷の写し
・婚姻関係がわかる書類(夫婦が別世帯の場合)
例…戸籍謄本、夫または妻の戸籍抄本
※いずれも発行から3か月以内のもの。
・事実婚申立書(事実婚の場合)
※(1)申請書、(2)受診等証明書、(4)事実婚申立書は市ホームページからダウンロードできます
■不妊・不育で悩んでいる方へ
宮城県では、みやぎ・せんだい不妊・不育専門相談センター(東北大学病院内)で相談対応を行っています。詳しくは宮城県ホームページ「不妊・不育症にお悩みの方へ」を参照ください。
申請方法:次のいずれかの方法で申請できます。
(1)電子メール
(2)郵送
(3)窓口
問合わせ・申請先:健康推進課予防健診係
【電話】内線3105
〒981-0504 小松字上浮足256番地1(矢本保健相談センター)
※電子メールの場合は、1度担当課まで電話連絡してください。アドレスをお伝えします。
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