市では、経済的な理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者の方に対し、学用品費や給食費等の就学上必要な経費の一部を援助しています。
令和6年4月1日現在で市内の小中学校に在籍予定の全児童生徒の保護者の方々へは、各小中学校を通じ制度案内を配布しますので確認ください。
■対象となる方
小中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当し、市教育委員会が定める収入算定額以下の世帯(生活保護世帯またはそれに準ずる程度に経済的に困窮している世帯)
(1)生活保護が停止または廃止になった世帯
(2)市県民税非課税世帯(※認定時期は、6月下旬以降となります。)
(3)市民税が減免となっている世帯
(4)個人事業税が減免されている世帯
(5)固定資産税が減免されている世帯
(6)国民健康保険税の減免または徴収を猶予されている世帯
(7)国民年金保険料が減免されている世帯
(8)保護者が児童扶養手当を受給している世帯
(9)生活福祉資金の貸付を受けている世帯
(10)その他(保護者が失業中、休業中、病気療養中など、やむを得ない理由により経済的に就学困難な世帯)
(11)震災を起因とする経済的困窮(被災した住宅の再建のためローンを抱えている、生計維持者の死亡・失業・転職による収入減少、原子力発電所の事故による避難者のうち警戒区域または経済的避難区域内に居住していたなどの理由により就学が経済的に困難な世帯)
※上記に該当する世帯であっても、給与などの収入状況および資産状況、親族などからの援助により、制度の対象とならない場合もあります。
※収入算定には、世帯分離の有無にかかわらず、同居している親族全員の収入額などが含まれます。
問合せ:教育総務課教育指導係
【電話】内線1251・1292
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