市民協働のまちづくりの推進に向けて、市民が主体となり地域課題の解決や住みよいまちづくりに取り組む公益的な活動や事業を資金面でサポートします。市と市民が相互に協力し合う「市民協働のまち」の実現に向けて取組む事業を募集します。令和6年度から制度の一部改正を実施し、これまでの制度内容から変更となっている部分があります。申請予定の団体の方は、事前説明会に予約のうえ参加ください。
■申請できる事業
東松島市における市民協働のまちづくりの推進に向けて「東松島市第2次総合計画後期基本計画」に則り、市民が主体となり、地域課題の解決や住みよいまちづくりを目指すために実施するまちづくり活動や事業。一部の対象だけでなく広く市民を対象としている点や、活動を長く自立して続けられるか、といった点を重視します。
事業実施期間は、交付決定日以降~令和7年2月28日(金)までです。
なお、次の要件に該当する事業は対象外となります。
(1)政治活動・宗教活動または主に営利を目的とした事業
(2)国・県・市や公共的な団体などから、重複助成を制限されている事業
(3)過去に3回以上本交付金の交付を受けている事業
■申請できる団体
・公益的な活動を行う、構成員が5人以上で、規約を有する団体。
・東松島市民が事業対象でかつ地域課題の解決や住みよいまちづくりにつながる事業内容であり、本交付金事業の終了後も継続して活動を実施する意思があれば、団体所在地の市内外は問いません。
・なお、次の要件に該当する団体は申請できません。
(1)地区自治会(「東松島市地区自治会設置規則」に基づくもの)
(2)地域自治組織(「東松島市まちづくり基本条例」に基づくもの)
■交付金額
※新規事業:過去に地域まちづくり交付金(一般提案)を受けたことのない事業
継続事業:過去に地域まちづくり交付金(一般提案)を受けたことのある事業
■対象となる経費
(1)報償費等…講師や専門家への謝礼や交通費など
(2)需用費…印刷費、原材料費、消耗品購入費、燃料費など
(3)役務費…郵送料、保険料など
(4)使用料…会議室、機材のレンタル料金など
(5)備品購入…設備・機器などの備品購入(交付金申請額の概ね4分の1の金額まで)
(6)その他…事業の性質上必要と認められる経費(事前に相談ください)
※団体の運営にかかる経費(団体事務所の光熱水費や家賃)や団体構成員への人件費等、対象外となる経費があります。
◆事前説明会(予定)
日時:
(1)4月13日(土)10時~12時
(2)4月16日(火)10時~12時
場所:東松島市役所 大溜分庁舎
内容:令和6年度からの制度の変更内容の説明、交付金の趣旨や提出書類の説明、質疑応答など
※交付金を申請予定の団体の方は、上記のいずれかの日程で必ず事前説明会に予約のうえ参加ください。
上記の日程で出席が難しい場合は、下記担当まで相談ください。
※詳しい内容は、市ホームページを確認ください
問合せ:市民協働課まちづくり推進係
【電話】内線3803
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