国民年金は、20歳以上であれば学生も加入しなければなりません。しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生などで、本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。
■所得の目安
128万円+(扶養親族などの数×38万円)
学生納付特例制度により、令和5年度に保険料納付を猶予されている方で、令和6年度も引き続き在学予定の方へ、4月上旬頃に基礎年金番号などが印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書が送付される予定です。
同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入して返送することにより、令和6年度の申請ができます(この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です)。ハガキが届かなかった場合は、4月以降に新たに申請してください。
なお、令和6年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付を希望する場合は納付書を作成して送付します。お手数ですが、下記の年金事務所まで問い合わせください。
問合せ:日本年金機構石巻年金事務所
【電話】0225-22-5115(自動音声案内)
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