本市では、お二人の新たな門出を祝福し、結婚祝金を支給しています。令和5年度は、3月1日時点で72組に結婚祝金を支給しました。
■申請支給要件
次の全ての条件を満たすご夫婦が支給対象となります
(1)婚姻日において、夫婦のいずれか一方の年齢が39歳以下であること
(2)婚姻日から起算して、結婚祝金申請までの本市における住民登録期間が、原則として、3か月以上経過していること
(例:婚姻日が4月1日の場合、7月1日以降に申請が可能です)
(3)申請日時点で夫婦のいずれも市内に住民登録していること
(4)夫婦のいずれも市税等に滞納がないこと
■支給額
夫婦1組につき2万円
■申請期限
婚姻日から1年間
■申請書類
・東松島市結婚祝金支給申請書
・祝金の振込先口座情報が確認できる通帳等の写し
・本市以外で婚姻届を提出した方で本籍地が本市以外の場合、婚姻届受理証明書または戸籍謄本
※申請書については、市ホームページからダウンロードが可能です。また、市民協働課、市民生活課、鳴瀬総合支所の窓口でも配布しています。
■申請方法
・市民協働課宛に郵送、または市民協働課、市民生活課、鳴瀬総合支所の窓口で申請を受け付けています。
問合せ:市民協働課まちづくり推進係
【電話】内線3803
<この記事についてアンケートにご協力ください。>