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特別障害者手当・障害児福祉手当のお知らせ

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宮城県東松島市

■特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある特別障害者に対して、負担軽減の一助として手当を支給しています。
対象:20歳以上で在宅の方(入院・施設入所などは不可)、障がい程度がおおむね次のいずれかに該当し、特別障害者手当認定基準を満たす場合
(1)重度の障がいを重複している状態
(2)重度身体障がいと重度知的・精神障がいを重複している状態
(3)重度身体障がい(肢体不自由等)により日常生活の動作や行動が一人でほとんどできない状態
(4)重篤な疾患により長期にわたって常時安静、就寝を要する状態
※障害者手帳が無い方でも認定になる場合があります。
給付額(令和6年度):月額28,840円

■障害児福祉手当
精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある重度障害児に対して、負担軽減の一助として手当を支給しています。
対象:20歳未満で在宅の方、障がい程度がおおむね次のいずれかに該当し、障害児福祉手当認定基準を満たす場合
(1)特別児童扶養手当1級程度
(2)療育手帳A(おおむねIQ20以下)
(3)重度知的・精神障がいにより日常生活の動作や行動が一人でほぼできない状態
(4)重篤な疾患により長期にわたって常時安静、就寝を要する状態
※障害者手帳が無い方でも認定になる場合があります。
給付額(令和6年度):月額15,690円

※特別障害者手当および障害児福祉手当には上記のほか、特別障害者などの認定基準(専用診断書添付)および世帯の所得収入の基準があります。詳しくは担当まで問い合わせください。

問合せ:福祉課障害福祉係
【電話】内線1179

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