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自治体の皆さまへ

消費生活情報 ~定期購入について、おさらいしましょう~

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宮城県東松島市

1.初回限定お試し価格
2.2回目お届けしません
3.いつでも解約できます

「広告でよく見るなぁ。
お得感いっぱいで魅力的な宣伝文句だけど意味は何なのかな?」

1.初回限定お試し価格…数回続く定期購入の1回目だけ特別価格になる。
2.2回目お届けしません…自動解約にはならず、解約手続きが必要。初回の特別価格は取り消され、定価を請求される。
3.いつでも解約できます…条件が細かく決められている場合が多く、申し込みをする前に確認する事が大切。いつでも解約できますは自分の都合で簡単には出来ないと考えるべし。

定期購入のトラブルは販売事業者に問題がある場合もありますが、消費者の「思い込み」が原因となっている場合も多くあります。思い込みをさせるための宣伝文句をうのみにせず、しっかりと内容を確認しましょう。
1回目だけで解約する場合、初回の特別価格は取り消され定価請求されるのが通常です。2回目を受け取ってから解約する方がお得な場合もありますので、条件をよく確認しましょう。

~お買い物や契約で、心配なときや困ったときは相談窓口へ~

問合わせ・相談先:市役所矢本庁舎1階 市民生活課消費生活相談窓口
月・水・金曜日(祝日を除く)9時~15時 【電話】内線1294
その他の曜日は東部地方振興事務所県民サービスセンター(石巻合同庁舎内)でも相談できます
【電話】93-5700(平日)
または消費者ホットライン【電話】188

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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