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身体障害者などに対する軽自動車税(種別割)の減免のお知らせ

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宮城県東松島市

身体障害者などの方が所有している軽自動車で、専ら身体障害者などの通院・通学等のために使用している場合、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます(障害者1人につき普通自動車を含め1台限り)。
なお、障害者等級種別、障害者本人が所有する(身体障害者が18歳未満、知的障害者および精神障害者の場合は、生計を一にする家族が所有でも該当)などの要件があります。

■申請期間
5月31日(金)期限厳守(郵送の場合は当日必着)
※市税条例第90条に基づき、申請期限を過ぎると減免できません。

■申請に必要なもの
(1)身体障害者手帳など
(2)運転する方の運転免許証
(3)自動車検査証
(4)個人番号(マイナンバー)が分かる書類
※昨年度減免決定した方には「減免申請書」を郵送します。

問合せ:税務課市民税係
【電話】内線1147

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