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自治体の皆さまへ

こんにちは農業委員会です ~農地の転用には、農地法の許可が必要です~

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宮城県東松島市

■農地転用とは
農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち住宅や店舗用地、資材置場、駐車場などの用地に転換することです。農地を一時的に現場事務所や駐車場などとして利用する場合も転用となります。

■農地転用をするためには
農地を転用する場合は、あらかじめ知事の許可を受けなければなりません。許可を受ける場合は、農業委員会へ許可の申請が必要です。ただし、市街化区域の農地転用は、農業委員会に届出を行えば許可を要しません。様式は、市ホームページに掲載してあります。

■許可を受けないで無断転用したら
農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります。また、3年以下の懲役や300万円(法人1億円)以下の罰金という罰則の適用もあります。

■あらかじめ相談を
転用する場所や事業の内容によって、許可基準および申請書類が異なりますので、あらかじめ農業委員会事務局に相談ください。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】内線2151

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