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避難行動要支援者(災害時要援護者)情報登録制度のお知らせ

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宮城県東松島市

障害や病気、加齢に伴う身体機能の低下により、災害時に地域の支援を必要とする本人から、地域団体などへの情報提供の同意の上、その情報を、地域における避難支援体制づくりに活かす「避難行動要支援者(災害時要援護者)情報登録制度」を実施しています。希望される方は、下記担当まで連絡ください。

■避難行動要支援者情報登録制度の対象となる方
次の(1)~(4)に該当する在宅の方のうち、災害が発生したときやその恐れがある時に、自力や家族の支援だけでは避難することができない方で、地域団体などへの情報提供について同意された方が対象になります。

(1)障害者手帳をお持ちの方(身体障害者手帳、療育手帳など)
(2)要介護認定を受けている方(要支援を含む)
(3)75歳以上の高齢者で、一人暮らしの方や高齢者のみの世帯の方、または家族の勤めなどにより、日中(夜間)の長い時間、一人暮らしの状態になる方
(4)上記(1)~(3)に準ずる方や、病気などにより、地域による支援を必要としている方

■登録された方への支援内容
(1)平常時には
いざというときに的確な支援が行えるよう、登録者の情報が地域団体(自主防災組織など)に提供され、この情報をもとに、日頃からの見守り、声かけ、災害時に必要な支援内容や支援者の相談などを行います。
(2)災害時には
地域の支援者や支援団体が次のような支援を行います。
・避難指示など災害情報を伝えます
・避難場所への付き添いや介助
・安否の確認
・避難所での配慮(避難生活への手助けや相談対応)など

■注意事項
・災害の状況によっては支援者の方が被災することもあり、支援を受けられない場合があります。また、支援者の方にも「できる範囲での支援」をお願いするものであり、責任を負わせるものではありません。自分でできる災害時への備えもお願いします
・支援の内容は、お住まいの地域により異なりますので了承ください

■現在、登録されている方へ
下記の場合には、必ず連絡ください。
・登録されている住所や氏名が変わった場合には、「登録内容変更届出書」の提出が必要になります
・施設への入所などにより、登録の必要が無くなった場合には、「登録抹消届出書」の提出が必要になります

申請書の提出・情報提供に関する問合せ:福祉課福祉総務係
【電話】内線1172・1173

地域の支援・避難行動などに関する問合せ:防災課危機対策係
【電話】内線1164・1165

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