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消費生活情報 ~「断ったはず」なのに~

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宮城県東松島市

「忙しい時に慌てて出た電話で、光や電力、ガスを替えませんかと前にも断ったのに長々と話をされて迷惑。話を途中でおったら、相手に悪い気がしてしまう。」

いう経験をされた方は、多いのではないでしょうか。「断ったはず」なのに、なぜ再度勧誘電話があるのでしょう。「今、忙しいから」「私では分からないから」「私では決められないから」と断りませんでしたか。忙しくない時なら、決められる人がいる時ならOKと業者に受け止められます。自分では断ったつもりでも、勧誘者は自分に都合よく解釈するので電話勧誘などが続きます。どのように断ったら良いのでしょう。

訪問販売特定商取引法第3条
電話勧誘特定商取引法第17条

訪問販売や電話勧誘について特定商取引法という法律では、はっきりとその契約をする意思が無い事を示した人に対して、勧誘を続けることと再勧誘をすることが禁止されています。「必要が無いので、勧誘を止めてください。そちらの会社からの勧誘は今後一切必要ありません。再度電話があった場合は法律違反になりますよ。」のように付け入るスキがない断り方をしましょう。電話勧誘の相手は、次々代わるので根気よく断りましょう。
留守番電話を利用すると、電話勧誘の応対を減らすことができます。「断り方」と一緒に活用してください。

~お買い物や契約で、心配なときや困ったときは相談窓口へ~

問合わせ・相談先:市役所矢本庁舎1階 市民生活課消費生活相談窓口
月・水・金曜日(祝日を除く)9時~15時
【電話】内線1294

火・木曜日は宮城県東部地方振興事務所県民サービスセンター(宮城県石巻合同庁舎内)でも相談できます【電話】93-5700(平日)または消費者ホットライン【電話】188
※直接相談に行く場合は、事前に電話確認してください。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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