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令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への「物価高騰対応重点支援給付金」について

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宮城県東松島市

デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、令和6年度において新たに非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯へ給付金を支給します。

■支給金額
非課税または住民税均等割のみ課税世帯…1世帯あたり10万円
低所得者の子育て世帯…対象児童1人あたり5万円

■対象者
▽非課税または住民税均等割のみ課税世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で、東松島市に住民登録があり、令和6年度住民税の課税状況が次のいずれかに該当する世帯
(1)世帯員全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
(2)世帯員全員の令和6年度住民税均等割のみ課税者である世帯
(3)令和6年度住民税が非課税者と住民税均等割のみ課税者で構成される世帯

▽低所得者の子育て世帯
上記(1)~(3)に該当し、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生)を扶養している世帯
※別世帯で扶養している児童も含みます。
※上記の給付金は、対象の場合、両方とも給付を受けることができます。

▽対象外の世帯
次のいずれかに該当する場合は対象外です。
(1)令和5年度住民税非課税世帯等として給付金(非課税世帯7万円・住民税均等割のみ課税世帯10万円)の支給対象世帯(未申請や受給を辞退した世帯も含みます。)
(2)(1)に係る子育て世帯への5万円(児童1人あたり)給付金の支給対象世帯
(3)住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成されている世帯

■申請方法
対象世帯に対し、既に確認書を発送しています。送付書類に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で提出してください。確認書の返送後、内容を審査の上、口座振込を行います。
下記の場合、給付対象となる可能性がありますので、問い合わせ先まで連絡ください。
・世帯の中に令和6年1月2日から同年6月3日までに市外から転入した方がいる世帯
・令和6年度の住民税の申告を行っていない方がいる世帯(申告を行えば、住民税が非課税または均等割のみ課税になる場合に限る)
・令和6年6月3日までに税法上の扶養者が死亡または離婚などにより、被扶養者だけになった世帯
・令和6年度住民税の修正申告等により、住民税が非課税または均等割のみ課税者の世帯などになった世帯
・住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年6月3日時点で東松島市内に避難中で、かつ令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税者の世帯等だと認められる場合
・低所得者の子育て世帯に該当し、令和6年6月3日以降に出生した新生児がいる世帯
・その他、上記対象者と思われるが、確認書が届いていない世帯

問合せ:福祉課福祉総務係
【電話】内線1172~1174、1421

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