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児童手当の制度改正について

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宮城県東松島市

令和6年10月分(令和6年12月11日支給分)から、児童手当の制度が改正されます。

■主な改正内容について
(1)支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる子の年齢が高校生年代までとなります。
(2)所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
(3)第3子加算の増額
第3子以降の高校生年代までの子は、月額3万円の支給となります。
(4)第3子加算の数え方の変更
大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当に「(3)第3子加算額の増額」が適用されます。これは大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合に該当するものであり、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
(5)児童手当の支給月の増加
児童手当の支給月が年6回(偶数月)となります。制度改正後は2か月分の手当が隔月に支給されます。制度拡充後の最初の支給日は令和6年12月11日(令和6年10月・11月分)です。

■新旧対照表

※受給資格者(申請者)は、父母のうち所得が高い方となります。
※受給者が公務員の場合は勤務先での手続きとなります。
※申請日程など記載内容に変更等が発生した場合は市ホームページなどでお知らせします。
※不明な内容がありましたら、子育て支援課まで問い合わせください。

■手続き方法について
新たに申請が必要な方には令和6年8月中に申請書を発送し、申請受付は9月上旬から開始する予定です。
・右表の(1)~(3)に該当する方は新規での申請が必要となります。対象者には別途通知しますが、万が一通知が届かない場合でも、該当すると思われる方は子育て支援課までご連絡ください。
・右表の(4)、(5)-1、(6)、(7)に該当する方(現在、児童手当を受給している方)の申請は不要です。自動的に増額となります。
・右表の(8)に該当する方は「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要となります。
・右表の(5)-2、(9)に該当する方は額改定申請が必要となります。

問合せ:子育て支援課子育て支援係
【電話】内線1420・1182

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