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特別児童扶養手当所得状況届について

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宮城県東松島市

特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月12日から9月11日の間に所得状況届を提出する必要があります(土・日・祝日にあたるときは翌開庁日)。
この届は、昨年中の収入状況、現在の家族状況などを確認し、特別児童扶養手当の受給要件に該当するか確認するためのもので、届出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなります。提出の必要な方には、通知により必要書類等をお知らせしますので下記の日程で手続きしてください。

※上記日程で都合の悪い方は、8月13日から9月11日までの間に、市役所子育て支援課で手続きを行ってください。

問合せ:子育て支援課子育て支援係
【電話】内線1420・1182

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