市では、お二人の新たな門出を祝福し、結婚祝金を支給しています。
■支給要件
次の全ての条件を満たす夫婦が支給対象となります
(1)婚姻日において、夫婦のいずれか一方の年齢が39歳以下であること
(2)婚姻日から起算して、結婚祝金申請までの本市における住民登録期間が、原則として、3か月以上経過していること
(3)原則として、支給申請日時点で夫婦のいずれもが市内に住民登録していること
■支給額
夫婦1組につき2万円
■申請期限
婚姻日から1年間
■申請書類
・本市で婚姻届を提出された方には、婚姻届受理時に必要な書類(返信用封筒含む)を配布します
・市外で婚姻届を提出された方および婚姻後1年以内に市内へ転入された方は市民生活課、鳴瀬総合支所、市民協働課の窓口で必要な書類を配布します
・市ホームページからダウンロードまたは市民生活課、鳴瀬総合支所で配布しています
■申請方法
・申請書に必要事項を記入の上、返信用封筒で市民協働課宛に郵送してください
・持参の方は、市民協働課、市民生活課、鳴瀬総合支所で申請を受け付けています
■支給時期
上記の支給条件を確認後支給します
問合せ:市民協働課まちづくり推進係
【電話】内線3803・3808
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