子どもを希望する夫婦の両方が不妊治療・検査を受けた場合に、経済的負担の軽減を図ることを目的に開始します。
■東松島市不妊治療費助成事業
内容:保険適用となる不妊治療と併せて実施された先進医療に係る費用です。先進医療のみまたは自由診療と組み合わせて行われた治療は含みません。
対象:
(1)申請日において、婚姻または事実婚関係にある夫婦であること。(事実婚関係にある方は市指定様式の事実婚の申立書が必要です。)
(2)検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること
(3)申請日において、夫または妻のいずれか一方または両方が東松島市内に住所があること。
※他の市町村から助成を受けている治療は対象外です。
助成上限額:5万円
助成回数:保険診療の取り扱いに応じた回数
治療開始日の妻の年齢が39歳までの夫婦は6回まで、40歳から42歳までの夫婦は3回まで1子ごとにリセットすることが可能。
対象期間:治療終了日から3か月以内に申請してください。
ただし治療終了日が令和6年1月1日から令和6年6月29日の方は令和6年9月30日までの申請期限になります。
■東松島市不妊検査費助成事業
対象:
(1)申請日において、婚姻または事実婚関係にある夫婦であること。(事実婚関係にある方は市指定様式の事実婚の申立書が必要です。)
(2)検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること
(3)申請日において、夫または妻のいずれか一方または両方が東松島市内に住所があること。
(4)夫婦両方が検査を受けていること
※令和5年度以前に宮城県から助成を受けている方は対象外です。
助成上限額:3万円
助成回数:1組の夫婦に限り1回限り
対象期間:検査開始日から原則1年間の検査期間
助成対象期限:検査終了日、または検査開始日から1年を経過した日の、どちらか早い日から3か月以内に申請してください。令和6年1月1日から令和6年6月29日までに検査が終了した方、また、検査開始日から1年を経過した方の検査費助成は、令和6年9月30日が申請期限です。
■必要書類(両事業共通)
(1)受診等証明書(医療機関が記入する書類です)
(2)申請日において東松島市に住所がない方のみ夫または妻の住民票(個人番号の記載のないもの、申請日から3か月以内に発行されたもの)
(3)不妊治療費助成事業申請書または不妊検査費助成事業申請書
(4)事実婚申立書(事実婚の方のみ)
(5)医療機関が発行する対象検査の領収書の写し(診療費明細書など治療・検査名や証明書代などの名称と金額の内訳がわかるもの)
(6)振込先の通帳の写し(表紙のみは不可、口座名義等がわかるページ)
(7)印鑑(申請書には捺印は必要ありませんが、申請書に訂正があった場合は捺印が必要になります。)
・(1)と(3)と(4)の書類の原本は市ホームページからダウンロードできます
■申請場所
矢本保健相談センター窓口
問合せ:健康推進課予防健診係
【電話】内線3105
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