東松島市市税条例等の一部改正により、令和7年4月1日以降に納期限が到来する市税・保険料・使用料等の滞納分に関する督促手数料(100円)を廃止します。
ただし、令和7年3月31日以前に納期限が到来した市税・保険料・使用料等の滞納分については、従来どおり督促手数料の納付が必要です。
督促状は、令和7年4月1日以降も滞納を確認した際には、地方税法等により送付を行います。納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じた延滞金が加算されますのでご注意ください。
なお、コンビニでの納付書の使用期限は、この改正により原則1年間となり、再発行は不要です。
問合せ:税務課収納対策係
【電話】内線1143~1146
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