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自治体の皆さまへ

市からのお知らせ―お知らせ―(3)

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宮城県栗原市 クリエイティブ・コモンズ

◆くりっ子ドクター子育て相談室
子どもの発達のことなど、子育てについての疑問や悩みを、くりっ子ドクター(栗原中央病院小児科専門医)が無料で相談に応じます。
申込み:完全予約制です。土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後4時の間に専用ダイヤルへ電話して、申し込みください。
※相談日については、申し込みの際に確認してください。
※子育ての相談をするもので、診察ではありません。
▽予約専用ダイヤル
【電話】24-8811

問合せ:市民生活部子育て支援課
【電話】22-2360

◆高齢者肺炎球菌予防接種
接種対象者:次のいずれかに該当する人で、過去に成人用肺炎球菌ワクチンを一度も接種したことがない人
・令和5年度中に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日を迎える人
・60歳から65歳未満で、心臓・じん臓・呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害がある人(身体障害者手帳1級相当程度)で、接種を希望する人
※予防接種を希望する人は、各保健推進室に問い合わせください。
接種期間:令和6年3月30日(土曜日)まで
接種場所:市内の指定医療機関
※予診票裏面を確認してください。
自己負担金:2,600円
注意事項:
・市外の医療機関で接種を希望する場合は、必ず接種前に各保健推進室に申し出てください。事前に申し出なく接種した場合は、全額自己負担となります。
・事前に医療機関への予約が必要です。
・予診票・接種済証を忘れずに持参してください。

問合せ:
・市民生活部健康推進課
【電話】22-0370
・各保健推進室

◆5月12日は民生委員・児童委員の日
民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱された、地域福祉を担うボランティアです。子育てや介護、経済的困窮の悩みなど、さまざまな相談に応じ、必要な支援を受けられるよう、地域の専門機関とのつなぎ役になります。
相談内容の秘密は守られますので、生活上の困りごとがあるときは、民生委員・児童委員に相談してください。

問合せ:
・市民生活部社会福祉課
【電話】22-1340
・各総合支所市民サービス課

◆地震に備えた各種助成
▽木造住宅耐震診断助成事業
昭和56年6月の建築基準法改正により、それ以前に着工した住宅は現在の耐震基準を満たしていない可能性があります。
市内に住宅を所有する人が耐震診断を希望する場合に、耐震診断士を派遣して耐震診断と耐震改修計画を作成します。
対象住宅:
・現在居住しているまたは、居住予定の木造住宅
※在来軸組工法または、枠組壁工法の3階建てまでで、昭和56年5月31日以前に着工された住宅が対象となります。
・過去にこの制度を利用していない住宅
診断費用:延床面積200平方メートル(約60坪)までの住宅の申請者負担 8,400円
※申請者負担は、延床面積により変わります。

▽木造住宅耐震改修工事促進助成事業
市の木造住宅耐震診断助成事業で、耐震性能が基準を満たしていないと診断された住宅の耐震改修工事または、建て替え工事などに対して、経費の一部を助成します。
対象となる工事:過去にこの助成を受けていない住宅で行う次の工事
・耐震改修工事
・既存の住宅を取り壊して行う建て替え工事
・耐震改修工事に併せたリフォーム工事
交付金額:耐震化工事にかかる経費の80パーセント
・耐震改修工事を行う場合 上限100万円
・既存の住宅を取り壊して建て替え工事を行う場合 上限100万円
・耐震改修工事に併せてリフォーム工事または、建て替え工事を行う場合 上限10万円を加算
※10万円以上のリフォーム工事を行った場合に限ります。

▽危険ブロック塀等除却事業
地震によるブロック塀などの倒壊被害を防止するため、道路に面したブロック塀などの除却およびフェンスなどの設置費用の一部を助成します。
対象者:工事するブロック塀の所有者や管理者
※事業者は除く
対象となるブロック塀:
・私道を除く道路に近接している、高さ1メートル以上のブロック塀で、市で行う耐震診断の結果、転倒および倒壊の危険性があるもの
※ブロック塀が擁壁の上にある場合、擁壁を含む高さが1メートル以上のものが対象となります。
助成金額:
・道路に近接するブロック塀などを除却または、高さを低減する工事 工事費の3分の2(上限15万円)
・右記事業後、フェンスなどを設置する場合 設置経費の3分の2(上限10万円)

▽家具転倒防止器具取付事業
地震による家具の転倒・落下は、けがの原因になる他、避難経路をふさぐ恐れがあるため、市では、家具転倒防止器具の取り付けに必要な工事に要する費用を負担します。
内容:取り付け作業が困難な世帯へ、作業員を派遣します。
※取り付ける器具(L字金具、つっぱり棒など)の代金は自己負担となります。
対象世帯:
・65歳以上の高齢者のみ世帯
・障害者手帳の交付を受けている人がいる世帯
※身体障害者手帳などの交付を受けていない18歳以上65歳未満の人が同居している場合を除く
・母子家庭
対象家具と数量:たんす、食器棚、本棚、その他床置き型家具類5点まで
※テーブル、机、いす、電化製品を除く

▽共通事項
各事業への申し込みを希望する人は、事前に建築住宅課へ問い合わせください。
申込期限:12月28日(木曜日)
※予定件数に達した場合は、その時点で受け付けを終了します。

問合せ:建設部建築住宅課
【電話】22-1153

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