◆償却資産(固定資産税)の申告は1月31日まで
償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の所有状況を申告してください。
対象:農業などの自営業者、工場や事業所、アパート経営など事業を行っている人の償却資産で、耐用年数が1年以上かつ、1品あたりの取得価額が原則10万円以上のものが対象です。
トラクターなど、自動車税・軽自動車税の課税対象になるものは、償却資産の対象ではありません。
昨年中、新規に事業を始めた人は、問い合わせください。
申告方法:申告書(ダウンロードマーク)に必要事項を記入の上、税務課または、各総合支所市民サービス課に提出してください。
▽償却資産とは
製造業や販売業、サービス業など、全ての事業のために使用している機械や器具、備品など
※例として、机、陳列ケース、製造・加工用機械、乾燥機、舗装・外構工事などが該当します。
問合せ:総務部税務課
【電話】22-1121
◆所得申告用要介護・要支援認定者のおむつ使用確認書の交付
所得申告の際に、要介護・要支援認定者のおむつ代を医療費控除として申告する場合は、次の書類が必要です。
なお、所得金額や領収書の合計金額により、控除が受けられない場合があります。
医療費控除の申告に必要な書類:支出したおむつ代の領収書の他、次のいずれかの書類が必要です。
・初めて控除を受ける人 医師が発行するおむつ使用証明書
・控除を受けるのが2年目以降で、要介護・要支援認定を受けている人 各総合支所市民サービス課で交付するおむつ使用確認書※
※介護保険法に基づく要介護・要支援認定の主治医意見書で、寝たきり状態であり、尿失禁の可能性があることが確認できる場合に交付します。
※おむつ使用確認書の交付に該当しない場合は、2年目以降も、医師が発行するおむつ使用証明書が必要になります。
※詳しくは、問い合わせください。
問合せ:
・市民生活部介護福祉課
【電話】22-1350
・各総合支所市民サービス課
◆所得申告用障害者控除対象者認定の手続き
65歳以上で要介護・要支援認定を受けている人や、寝たきり状態の人は、障害者手帳などの交付を受けていなくても、障害者控除対象者認定を受けることで、所得申告で障害者控除の対象になります。
認定基準:令和5年12月31日(令和5年中に死亡した人は死亡日)を基準日とし、次のとおり認定します。
・要介護・要支援認定を受けている人は、認定の基になった調査結果で認定
・要介護・要支援認定を受けていない人で、6カ月以上寝たきり状態の人は、民生委員の調査書で認定
※過去に障害者控除対象者認定に該当した場合でも、必ず該当するとは限りません。
申請方法:
・市役所(各総合支所)の申告相談会場で申告を行う場合は、申請不要です。
・税務署および他の市区町村で申告を行う場合は、1月12日(金曜日)まで、各総合支所市民サービス課で申請してください。
※1月12日以降も申請を受け付けますが、所得申告を行う1週間前までに申請してください。
申請に必要なもの:
・障害者控除対象者認定申請書
・介護保険被保険者証の写し(令和5年中に死亡した人は不要)
結果の通知:申請結果は、2月上旬に通知します。
問合せ:
・市民生活部介護福祉課
【電話】22-1350
・各総合支所市民サービス課
◆ヘルプカード ヘルプマーク
ヘルプカードやヘルプマークを見かけたら、公共交通機関で席を譲る、困っているようであれば声を掛けるなどの思いやりのある行動を心掛けましょう。
▽ヘルプカード
手助けが必要な人と、手助けをする人を結ぶカードです。援助を必要とする障害のある人が、災害や発病などの緊急時だけではなく、日常的にも手助けをお願いしやすくするものです。
▽ヘルプマーク
義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病を抱えている人など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲から協力を得やすくなるよう作成されたマークです。
▽共通事項
配付場所:社会福祉課または、各総合支所市民サービス課で配布しています。
※ヘルプカードは、市ウェブサイトでも取得できます。
※詳しくは、問い合わせください。
問合せ:市民生活部社会福祉課
【電話】22-1340
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