■令和7年度市民税・県民税の主な税制改正
◇子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
子育て世帯等(19歳未満の扶養親族を有する人または、申告者もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の人)が令和6年中に入居する場合、次の表のとおり、借入限度額が上乗せされます。
なお、所得税についても同様に、令和6年分所得税から適用されます。詳しくは、国税庁ウェブサイトで確認してください。
◇同一生計配偶者の定額減税
令和6年中の合計所得金額が1000万円超1805万円以下で、市民税・県民税所得割が課税される人のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者
※がいる人について、令和7年度に限り、納税義務者本人の市民税・県民税から、1万円が減額されます。
※前年中の合計所得金額が1000万円を越える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の人(国外居住者を除く)
※税制改正の詳しい内容は、市ウェブサイトで確認してください。
問合せ:
・総務部税務課
【電話】22-1121
・築館税務署
【電話】22-2261
■償却資産(固定資産税)の申告は1月31日まで
償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の所有状況を申告してください。
◇償却資産とは
製造業や販売業、サービス業など、事業のために使用している機械や器具、備品など
※例として、机、陳列ケース、製造・加工用機械、乾燥機、舗装・外構工事などが該当します。
対象:農業などの自営業者、工場や事業所、アパート経営など事業を行っている人の償却資産で、耐用年数が1年以上かつ、1品あたりの取得価額が原則10万円以上のものが対象です。
トラクターなど、自動車税・軽自動車税の課税対象になるものは、償却資産の対象ではありません。
また、昨年中、新規に事業を始めた人は、問い合わせください。
申告方法:申告書(ダウンロードマーク)に必要事項を記入の上、税務課または、各総合支所市民サービス課に提出してください。
問合せ:総務部税務課
【電話】22-1121
■令和6年分確定申告はスマートフォン申告を
確定申告の受け付けは、2月17日(月曜日)から始まりますが、納め過ぎた税金の還付は、1月から申告することができます。
自宅からスマートフォンなどで申告ができるe-Tax(イータックス)が便利です。
ぜひ、利用してください。
電子申告に必要なもの:
・マイナンバーカード
・スマートフォン(マイナンバーカード読み取り対応)
・マイナンバーカードに設定した次のパスワード
(1)署名用電子証明書のパスワード(英数6~16文字)
(2)利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
確定申告書の作成方法:国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に従って入力することで、確定申告書や決算書などを作成できます。
書面による確定申告書の提出 書面で確定申告書を提出する場合は、次の送付先へ郵送してください。
郵送先:
〒980-8406 仙台市青葉区上杉一丁目1番1号 仙台北税務署内
仙台国税局業務センター
問合せ:
・総務部税務課
【電話】22-1121
・築館税務署
【電話】22-2261
・国税相談専用ダイヤル
ナビダイヤル
【電話】0570-005901
■所得申告用要介護・要支援認定者のおむつ使用確認書の交付
所得申告の際に、要介護・要支援認定者のおむつ代を医療費控除として申告する場合は、次の書類が必要です。
なお、所得金額や領収書の合計金額により、控除が受けられない場合があります。
医療費控除の申告に必要な書類:
・支出したおむつ代の領収書
・おむつ使用確認書※
※介護保険法に基づく要介護・要支援認定の主治医意見書で、寝たきり状態であり、尿失禁の可能性があることが確認できる場合に交付します。各総合支所市民サービス課で申請してください。
※令和6年以降は、初めて控除を受ける人についても、一定の要件を満たすことでおむつ使用確認書を交付します。
※おむつ使用確認書の交付に該当しない場合や、要介護・要支援認定を受けていない場合は、医師が発行するおむつ使用証明書が必要です。
※詳しい要件などは、問い合わせください。
問合せ:
・市民生活部介護福祉課
【電話】22-1350
・各総合支所市民サービス課
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