■所得申告用障害者控除対象者認定の手続き
65歳以上で要介護・要支援認定を受けている人や、寝たきり状態の人は、障害者手帳などの交付を受けていなくても、障害者控除対象者認定を受けることで、所得申告で障害者控除の対象になります。
認定基準:令和6年12月31日(令和6年中に死亡した人は死亡日)を基準日とし、次のとおり認定します。
・要介護・要支援認定を受けている人は、認定の基になった調査結果で認定
・要介護・要支援認定を受けていない人で、6カ月以上寝たきり状態の人は、民生委員の調査書で認定
※過去に障害者控除対象者認定に該当した場合でも、必ず該当するとは限りません。
申請方法:
・市役所(各総合支所)の申告相談会場で申告を行う場合は申請不要です。
・税務署および他の市区町村で申告を行う場合は、1月17日(金曜日)まで、各総合支所市民サービス課で申請してください。
※1月17日以降も申請を受け付けますが、所得申告を行う1週間前までに申請してください。
申請に必要なもの:
・障害者控除対象者認定申請書
・介護保険被保険者証の写し(令和6年中に死亡した人は不要)
結果の通知:申請結果は、2月上旬に通知します。
問合せ:
・市民生活部介護福祉課
【電話】22-1350
・各総合支所市民サービス課
■栗原市消防団協力事業所を認定
市では、地域の消防防災力を充実強化するため、「栗原市消防団協力事業所認定・表示制度」を実施しています。
この制度は、事業所内に2人以上の消防団員が所属し、積極的に消防団活動ができるよう配慮している事業所や、災害時に資機材を提供するなど、消防団活動の協力を行う事業所を認定するものです。
11月25日(月曜日)、菅原産業株式会社栗駒工場に認定表示証を交付し、市内の認定事業所は36事業所になりました。
問合せ:消防本部総務課
【電話】22-1191
■令和6年度税についての作文・標語受賞作品決定
市内の小・中学生から募集した税についての作文・標語に、503点の応募がありました。審査の結果、20点が入選し、栗原市長賞に次の作品が輝きました。
詳しくは、市ウェブサイトで公開しています。
※詳しくは本紙25ページをご覧ください
問合せ:総務部税務課
【電話】22-1121
■ごみを出す前にもう一度確認を
中身が残ったカセットボンベ、スプレー缶、ライターなどをそのままごみ集積場に出すと、ごみ収集車やクリーンセンターでの引火・破損事故の原因になります。
また、人命に関わる大事故にもつながるため、カセットボンベなどを処分する際は、次のことに注意し、適切な処理を行ってからごみに出してください。
▽中身の有無を確認する
缶などを手で振り、中の音を聞いてください。中身が残っていると「シャカシャカ」、「チャプチャプ」などと音がします。
▽使い切っていない場合は中身を出す
・カセットボンベは、必ず火気のない風通しの良い屋外で「シュー」という音がしなくなるまで、ノズルを石やコンクリートなどの硬いものに押し付けてください。
・塗料は、周囲への飛散に注意し、新聞紙などに吹き付けて中身を出してください。
・ライターは、輪ゴムやテープで操作レバーを押し下げた状態で半日から一日固定し、中身を出し切ってから燃やせないごみに出してください。
▽穴を開けてからごみに出す
使い切った後のカセットボンベなどは、市販の専用工具で側面か底部に穴を開けてから、燃やせないごみに出してください。
なお、ハンマーなどで直接たたいて穴を開けるのは大変危険です。絶対に行わないでください。
問合せ:市民生活部環境課
【電話】22-3350
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