市では、性的マイノリティ※を理由に、現行の婚姻制度を利用することが難しいカップルについて「パートナーシップ宣誓制度」を導入します。
これは、パートナーシップ宣誓の届出を市が受領することで、性的マイノリティの人が対外的にカップルであることを証明するものです。法的な効力はありませんが、パートナーとしてこれまで受けられなかったサービスや社会的配慮を受けやすくなります。
※同性が好きな人や、自分の性に違和感を覚える人、性同一性障害の人など
開始日:2月1日(土曜日)
宣誓できる人:次のすべての要件に該当し、パートナーシップ関係にある人
・パートナー双方が成人であること
・パートナーの双方またはいずれかが市民であること(転入予定を含む)
・パートナーそれぞれに配偶者がなく、他にパートナー関係にある人がいないこと
・パートナー同士が民法に規定する近親者でないこと
宣誓の流れ:
(1)事前に問い合わせ先に連絡し、宣誓日を予約
(2)宣誓日の10日前までに関係書類を市に提出
(3)市役所で宣誓書に署名し宣誓
(4)市から宣誓したことを証明する書類を交付
関係書類:
・パートナーシップ宣誓届
・本人の顔写真が貼付された身分証明書(個人番号カード、運転免許証など)
・住民票の写し、または住民票記載事項証明書
・戸籍の個人事項証明書
◇子または親を宣誓に含める場合(本人の同意が必要)
・戸籍など親子関係を証明する書類
・子(15歳以上)および親が署名した同意書
◇宣誓に通称を使用する場合
郵便物など日常生活で通称名の使用が確認できる書類の写し
問合せ:企画部市民協働課
【電話】22-1164
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