■バーコード決済で返金は詐欺を疑って
インターネット通信販売で商品を購入したところ、販売業者から「欠品のため商品を販売できない。〇〇ペイなどのバーコード決済で返金する」と言われ、送金を待っていたが、販売業者から「すでに送金をした」と言われ困っている。という相談が寄せられています。
販売業者から「〇〇ペイで返金する」と言われたら、詐欺を疑いましょう。また、販売業者の指示に従ってはいけません。
インターネット通信販売を利用する場合、よく内容を確認し、次のような販売業者は、詐欺の恐れがありますので、注意をしてください。
・販売サイトに業者名や所在地、電話番号が明記されていない。
・価格が通常よりも格安。
・支払い方法が銀行振込や電子マネーに限定されている。
・返品や返金ルールが記載されていない。
困ったときは、相談してください。
相談日時:月~金曜日 午前9時~午後4時
※祝日を除く
問合せ:
・栗原市消費生活相談窓口(築館ふるさとセンター)
【電話】22-1501
・県民サービスセンター消費生活相談(宮城県栗原合同庁舎)
【電話】23-5700
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