市では、行政サービスを将来にわたって持続的に提供することと、費用負担の公平性や受益者負担の適正化の観点から、公共施設の使用料、手数料、保育料などについて令和6年4月1日から改定します。改定後の金額など、詳細については市公式ホームページをご覧ください。
■公共施設使用料と減免制度について
◇公共施設使用料
公民館や体育施設などの公共施設の1時間当たりの使用料を、施設維持管理費や減価償却費に加え、各施設の人件費を基に算出して改定します。ただし、激変緩和措置として、現行使用料の1・5倍を上限とします。
また、これまで施設使用料とは別に設定していた、冷暖房料や音響設備(登米祝祭劇場を除く)などの電気機器使用料については、ナイター照明設備など一部を除き、改定後は使用料に含めることとします。
◇減免制度
施設使用料は、施設の利用者から等しく負担していただくものですが、例外的に、公益性や公共性の高い活動内容で、使用料の負担を政策的に軽減する必要が認められる場合には、その全部、または一部を免除することができます。
今回の施設使用料の見直しに合わせて、受益者負担の適正化の観点から、減免制度を次のとおり見直します。
・「登米市公の施設使用料の減免等に関する規則」に規定する減免適用団体および減免割合の変更
・減免適用団体に限らず、無償のボランティア活動のうち、一定の要件を満たす場合は、使用料を免除することができる規定を新たに追加
・「登米市公の施設の使用料の減免適用団体登録要綱」を令和5年度をもって廃止。(申請受付は令和6年2月末で終了)
問合せ:まちづくり推進部まちづくり推進課(行政改革推進係)
【電話】0220-22-2147
■放課後児童クラブの有料化について
放課後児童クラブは、これまで無料で運営してきましたが、児童クラブを利用する人と利用しない人との公平性の確保などの観点から、利用が有料となります。
利用については、平日、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日、土曜日の各区分を選択することができます。
下の表に基づき、利用する区分が増えるごとに加算されます。ただし、平日と長期休業日を利用する場合は、長期休業日の利用料が半額となります。同一世帯において利用児童が複数人いる場合は、利用料を軽減する制度があります。
また、一時利用を利用する場合、平日の利用は日額150円、土曜日・長期休業日・振替休業日の利用は日額300円を負担していただきます。
問合せ:福祉事務所子育て支援課(子育て支援係)
【電話】0220-58-5562
■保育料の改定について
少子化対策の一環として、保育料を県内他市よりも低く設定し、子育て世代の経済的負担の軽減を図ってきましたが、保育事業を持続的に実施していくため保育料を見直します。
保育料は所得の階層に応じて国が上限額を定めており、その上限額の範囲内で市町村が独自に定めています。本市の現行の保育料は、国で定める上限額の60%としており、今回の改定では、その割合を、平均65%程度とします。また、所得による階層区分を7階層から17階層に細分化し、階層間の保育料の差を緩やかにして設定します。
問合せ:福祉事務所子育て支援課(子ども保育係)
【電話】0220-58-5562
■手数料の改定について
各種証明などの発行手数料と直接搬入ごみの処分手数料を改定します。詳細は、市ホームページのほか、総合支所およびクリーンセンターの窓口付近へ掲示しています。
◇各種照明等発行手数料
対象:
・住民票の写し
・住民票記載事項証明
・住民基本台帳閲覧
・戸籍の附票の写し
・印鑑登録証交付
・印鑑登録証明
・身分証明
・租税及び公課に関する証明
・租税以外に関する証明
・土地、家屋、償却資産に関する証明
・地籍図の写し
・営業に関する証明
・公簿、公文書の閲覧、謄写
・農業振興地域に関する証明
・その他の証明
改定額:1件当たり200円を300円に改定
問合せ:市民生活部市民生活課
【電話】0220-58-2118
◇ごみ処分手数料(許可および直接搬入ごみ)
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