■国民年金保険料は社会保険料控除の対象です
国民年金保険料は、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。令和6年1月1日から令和7年12月31日までに納付した国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象です。家族の国民年金保険料を納付した場合は、その保険料についても控除が受けられます。
令和6年中の納付であれば、過年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象になります。社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、日本年金機構から対象者に発送されますので、年末調整や確定申告の際に使用してください。
国民年金制度は、税法上とても有利なだけではなく、老後、不慮の事故などのときにも心強い味方となる制度です。保険料の納め忘れのないよう、早めの納付を心がけてください。
問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
市民生活部国保年金課(年金医療係)【電話】0220-58-2166
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