令和5年分所得の申告相談を、2月8日(木)から3月15日(金)まで、旧町域、行政区ごとに実施します。
日程は、市公式ホームページまたは各世帯に配布する「令和5年分所得の申告相談について(ご案内)」に掲載しています。
■申告が必要な人
申告相談の対象者は、令和6年1月1日現在、市内に住所があり、次のいずれかに該当する人です。
(1)給与収入があった人で、「勤務先から源泉徴収票を交付されていない人」、「勤務先で給与の年末調整をしなかった人」
(2)事業所得(農業・商工業・サービス業など)があった人
(3)不動産所得があった人
(4)その他所得(配当所得・雑所得など)があった人
※所得がマイナスだからといって申告しない場合、課税所得が未確定となることから、後日、所得の状況を確認する場合があります
※税務署(青色申告者、会計事務所に依頼する人を含む)や国税電子申告・納税システム(e―Tax)で申告する場合は市役所での申告は不要です
■附表の提出による申告
次のいずれかに該当する場合は、申告書附表の提出で申告したことになります。
(1)収入が全く無かった人(他市町村にいる家族の扶養になっているなど)
(2)収入が障害者年金、遺族年金、失業給付などの非課税所得のみの人
※申告書附表は「所得の申告相談について(ご案内)」に添付しています。必要な項目を記入し、3月15日(金)までに各申告会場か各総合支所市民課に提出してください
■申告相談の受付方法
(1)会場に準備してある申告相談受付票(以下、受付票)を1世帯につき1枚記入
(2)記入した受付票を会場に設置されている受付票回収ボックスへ入れる
(3)番号札を受け取る
※番号札に記載された指定時間の10分前まで会場にお越しください
※受け付けできるのは当日の申告分のみです
※番号札に記載のある申告時間は目安であり、申告相談内容により時間が前後することがあります
■税務署での申告をお願いします
次に該当する人は、税務署で申告してください。
(1)青色申告
(2)過年分の申告
(3)収用以外で土地、建物など不動産を売却した
(4)上場株式や先物取引所得がある
(5)繰越損失の申告
(6)雑損控除の申告
(7)住宅借入金等特別控除の適用を受ける
(8)相続税法対象年金の申告
(9)利子所得の申告
(10)初めての営業、不動産の申告
(11)令和5年1月2日以降に亡くなった人の申告
問合せ:総務部税務課(市民税係)
【電話】0220-22-2163
■佐沼税務署 申告書作成会場の開設について
場所:佐沼税務署(1階会議室)
開設期間:2月16日(金)~3月15日(金)/午前9時~午後5時
※土・日曜日、祝日は開設していません
※入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券は、当日会場で配付しますが、状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。また、LINEを通じた事前発行も可能です
※会場では自身のスマートフォンやタブレットを使用して申告書を作成していただきます
※スマートフォンなどやマイナンバーカード(発行時に設定した暗証番号を含む)を持っている人は、持参をお願いします
※3月は、大変な混雑が予想されます。早めの来場をお願いします
問合せ:佐沼税務署
【電話】0220-22-2501※音声案内で2番を選択
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