■異動時期は国民年金の手続きを忘れずに
年金加入者は、職業などにより、3つの種別に分かれます。20〜60歳の間に種別が変わる場合は、届け出が必要です。
保険料の納付:給料から保険料が天引きになる会社員などと異なり、自営業者、農業従事者、学生などの第1号被保険者は、自分で保険料月額1万6520円(令和6年3月末時点)を納めなければなりません。加入手続き後、納付書が送付されますので、銀行、農協、信用組合、信用金庫、郵便局、コンビニエンスストアや電子納付などで納めるか、口座振替をご利用ください。収入が無く、納付が困難な場合は、申請によって保険料を免除または猶予する制度があります。学生には、学生納付特例制度がありますので、年金事務所または最寄りの総合支所市民課まで相談ください。
問合せ:
・古川年金事務所【電話】0229-23-1200
・市民生活部国保年金課(年金医療係)【電話】0220-58-2166
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