■下水道の早期接続と排出汚水量の認定制度
◇下水道に早めの接続を
公共用水域をきれいにして、自然環境を保全するために、下水道が整備されている地域にお住まいの人は、早めの接続をお願いします。
◇排出汚水量認定制度
次に該当する場合は、排出汚水量の認定制度により、下水道使用料を算定します。
認定制度該当ケース:
・井戸水など水道水以外を生活用水として使用している
・水道水を次の用途で使用している
(1)牛や豚などの畜舎で使用
(2)年間を通してビニールハウスなどで出荷用野菜や花き栽培に使用
(3)製造業などで製品に多量の水を使用
(4)育苗などで一時的に多量の水を使用している(原則1カ月分)
※申請方法など、詳細は問い合わせください
申請・問合せ:上下水道部経営総務課(業務係)
【電話】0220-52-3311
■障がい者の社会参加促進燃料・タクシー利用助成
障がい者の使用する自動車の燃料費とタクシー利用料金の一部を助成します。
◇自動車燃料女性事業
対象者:世帯全員の住民税が非課税で、次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳1・2級・内部3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1・2級で自動車を所有し運転する、またはその自動車を障がい者のために運転する同居者
(2)身体障害者手帳下肢3級で、自動車を所有し運転する
(3)療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1・2級、18歳未満で身体障害者手帳1・2・内部3級の人のために自身が所有する自動車を運転する同居者
※福祉タクシー利用助成事業や透析患者通院費助成事業を利用している人、社会福祉施設入所者、申請時に継続して3カ月以上入院している人、生活保護受給者は対象外
持参するもの:障害者手帳、運転免許証、車検証および電子車検証の場合は自動車検査証記録事項、印鑑
◇福祉タクシー利用助成事業
対象者:世帯全員の住民税が非課税で、次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳1・2級
(2)身体障害者手帳3級のうち、呼吸機能障がい者で、酸素濃縮器を常時利用している、または体幹・下肢機能障がい者で車いす移動に限られる
(3)療育手帳A
(4)精神障害者保健福祉手帳1・2級
※障害者自動車燃料費助成事業や透析患者通院費助成事業の利用者は対象外
持参するもの:障害者手帳、印鑑
◇共通事項
申請:3月1日(金)から、各総合支所市民課で受け付け
※令和5年1月1日以降の転入者は、転入前住所地の住民税課税(非課税)証明書が必要です
問合せ:福祉事務所生活福祉課(障がい福祉係)
【電話】0220-58-5552【FAX】0220-58-2375
■障がい者などの軽自動車税を減免します
身体障害者手帳などを持ち、一定の要件に該当する場合、軽自動車税を減免します。
令和5年度に減免申請をした人は、3月下旬に申請書を郵送しますので、必要事項を記入し、提出してください。
新規で申請する人、継続申請する人で車両や運転者などに変更がある場合は、税務課または各総合支所市民課の窓口で申請してください。
申請期間:4月2日(火)〜5月24日(金)
※詳細は、市公式ホームページを確認ください
申請問合せ:総務部税務課(市民税係)
【電話】0220-22-2163
■価格高騰の負担を軽減燃料券を配布しています
市では、エネルギーなどの価格高騰による市民の経済的負担の軽減を図るため、「登米市燃料券」を配布しています。
対象者:令和6年1月1日時点で市内に住民登録のある人
燃料券:1人当たり3千円分
使用期間:2月15日(木)〜5月31日(金)
使用対象:灯油、ガソリン、軽油の購入
配布時期:1月下旬〜2月末
※世帯主あてに世帯分をまとめて、ゆうパックで配送しています
問合せ:産業経済部地域ビジネス支援課(地域ビジネス支援係)
【電話】0220-34-2706
■活用ください勤労者融資制度
市は、東北労働金庫と提携し、勤労者の生活安定を目的に低金利で各種資金を融資しています。
対象者:
(1)市内に住所を置き、勤労している
(2)申し込み時の年齢が18歳以上、勤続年数1年以上、前年の年収が150万円以上
(3)東北労働金庫の審査基準を満たせること
申込み・問合せ:東北労働金庫迫支店
【電話】0220-22-6511
■水道料金・下水道使用料スマホ決済が可能に
4月1日から、水道料金・下水道使用料を納入通知書で支払いしている人は、スマートフォンアプリの決済サービスが利用できます。
利用可能なアプリや利用方法など、詳細は上下水道部ホームページをご覧ください。
問合せ:上下水道部経営総務課(業務係)
【電話】0220-52-3311
■結婚新生活支援事業の補助内容が変わります
市は、新婚世帯に対して、住居費や引越費用の一部を補助しています。令和6年度から、補助要件および上限額が次のとおり変更になります。
対象条件:
・令和5年度…令和5年4月1日〜令和6年3月31日に婚姻した新婚世帯
・令和6年度…令和6年1月1日〜令和7年3月31日に婚姻した新婚世帯
※令和6年4月1日以降に婚姻した場合は、夫婦所得額合算額が500万円未満
補助上限額:
・令和5年度…一律30万円
・令和6年度…夫婦の双方が29歳以下の新婚世帯…40万円、夫婦の双方または一方が40歳以上の新婚世帯…20万円、その他の新婚世帯および令和6年1月1日〜3月31日に婚姻した新婚世帯…30万円
※令和4年度に婚姻した世帯の受け付けは終了しました
※詳しくは問い合わせください
問合せ:福祉事務所子育て支援課(子育て支援係)
【電話】0220-58-5562
■軽自動車の名義変更や車検はお早めに
毎年3月は、名義変更、廃車などの各種手続きや検査申請が集中し、大変混雑します。特に週末や中旬以降は混み合うことが予想されます。申請などを予定している人は、早めの手続きをお願いします。
問合せ:軽自動車検査協会宮城主管事務所
【電話】050-3816-1830
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