■国民年金保険料在学中の納付を猶予
学生納付特例制度により、令和5年度に国民年金保険料の納付を猶予されている人で、令和6年度も在学予定の人には、4月上旬にはがきで学生納付特例申請書が送付されます。
同一の学校に在学し、引き続き学生納付特例制度を受ける場合は、在学証明書や学生証の写しを提出する必要はありませんので、はがきに必要事項を記入し、返送ください。なお、学生納付特例制度の利用を希望しない場合は、年金事務所までご連絡ください。
問合せ:
・古川年金事務所【電話】0229-23-1200
・市民生活部国保年金課(年金医療係)【電話】0220-58-2166
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