国は、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度分個人住民税からの定額減税を実施します。
対象者:前年の合計所得金額が1805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
徴収方法:
・給与所得に係る特別徴収の募集人員:6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が7月分から翌年の5月分の11カ月に均ならされます
・普通徴収の人(事業所得者等)…定額減税「前」の税額を基に算出された第一期分の税額から控除され、控除しきれない場合は、第二期分以降の税額から順次控除されます
・公的年金等に係る所得に係る特別徴収の人…定額減税「前」の税額を基に算出された10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます
その他:
(1)減税額は、納税通知書または特別徴収税額通知書に記載されます
(2)定額減税は、全ての控除がされた後の所得割額から減税されます
(3)減税しきれない場合は給付金(調整給付)が支給されます
※詳細は、市公式ホームページで随時更新します
問合せ:
・減税に関すること…総務部税務課(市民税係)【電話】0220-22-2163
・給付金(調整給付)に関すること…福祉事務所生活福祉課(福祉総務係)【電話】0220-58-5552
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