■納付が困難な場合の免除・猶予制度
保険料を納め忘れたまま、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な場合には、「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、市役所各総合支所市民課窓口で手続きをしてください。
令和6年度分(令和6年7月分から7年6月分まで)の免除などの申請は、7月1日から受け付けます。
また、申請がさかのぼれる期間は、申請日の2年1カ月前の月分までになります。未納期間がある場合は、ご相談ください。
加えて、日本年金機構では、20歳に到達したことで国民年金に初めて加入する人に対し、国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法などを説明した動画をご案内しています。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
市民生活部国保年金課(年金医療係)【電話】0220-58-2166
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