■国民健康保険税の改正
国民健康保険制度は、病気やけがをしたときに、医療費などを給付する医療保険制度です。社会保険など他の医療保険加入者や生活保護受給者以外の全ての人が加入しています。
国民健康保険税は、税率から算出した医療保険分(医療費の支払いに充てるもの)と後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度の費用に充てるもの)、介護保険分(介護保険制度の費用に充てるもの)の合計です。令和6年度は、国の法令の一部改正に伴い、次のとおり改正します。
■後期高齢者医療保険料の改正
後期高齢者医療保険料の計算方法は、県内一律で2年ごとに見直されます。令和6年度は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて計算される「所得割率」および「賦課限度額」が〔表3〕のとおり改正されました。
また、後期高齢者医療保険料の軽減対象判定基準が〔表4〕のとおり改正されました。
問合せ:
国民健康保険税等の課税に関すること…総務部税務課(国民健康保険税係)【電話】0220-22-2163
国民健康保険制度に関すること…市民生活部国保年金課(保険給付係)【電話】0220-58-2166
後期高齢者医療制度に関すること…宮城県後期高齢者医療広域連合【電話】022-266-1021
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