■介護保険負担限度額の認定
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院やショートステイを利用する際の食費と居住費(滞在費)を軽減する制度です。
対象者:市町村民税非課税世帯(別世帯に配偶者がいる場合は、配偶者も非課税)で、〔表1〕の条件いずれか一つを満たす人
■社会福祉法人等利用者負担軽減
社会福祉法人などで提供している通所介護、訪問介護、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設などを利用する際の食費や居住費(滞在費)などの自己負担額の4分の1を軽減する制度です。
対象者:〔表2〕の条件を全て満たす人
■申請手続き
「介護保険負担限度額認定」、「社会福祉法人等利用者負担軽減制度」は申請が必要です。また、7月31日までの認定証を持っている場合は更新手続きが必要です。
マイナポータル(ぴったりサービス)での電子申請も可能です。
申請場所:福祉事務所長寿介護課、各総合支所市民課
※詳しくは、市公式ホームページを確認するか、問い合わせください
問合せ:福祉事務所長寿介護課(介護給付係)
【電話】0220-58-5551
<この記事についてアンケートにご協力ください。>