■保険料免除・納付猶予期間分を追納できます
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた人と比べて、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受け取り額が少なくなります。将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除などの期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に一定額が加算されます。追納は、古い月のものから納付することになります。また、次の点にご注意ください。
・一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納ができません
・「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付特例期間」より先に経過した月分である場合は、どちらを優先して納めるか選択できます
問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル(加入・免除に関すること)【電話】0570-003-004
市民生活部国保年金課(年金医療係)【電話】0220-58-2166
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