市民一人一人が人権尊重の意識を高め、全ての市民が人権を侵害されることなく、個人として尊重され、自分らしく安心して暮らすことができる人権尊重のまちづくりを目指すため、市は、「登米市人権擁護に関する条例」を制定しました。
■施策の基本となる事項
人権に関する法律の制定状況や人権課題の動向などを踏まえて、次の事項を規定し、取り組みを進めます。
◇人権侵害行為の禁止
誰であっても、理由の有無に関わらず人権を侵害する行為をしてはいけません
◇相談体制の充実
誰でも安心して相談できるよう、関係機関などと連携し、相談機会の周知および提供ならびに実情に応じた相談体制の充実を図ります
◇教育・啓発活動の推進
関係機関と連携して家庭、職場、地域などのさまざまな場面や機会を捉えて人権教育や啓発活動を推進します
◇登米市人権の日
本市の総括的な人権の考え方や方針を示すため、人権の日を12月1日と規定し、取り組みを推進します
■基本理念
全ての市民が、生まれながらにして社会、経済、文化などあらゆる分野の活動に参画することができる権利を有し、かけがえのない個人として尊重されることを基本理念としています。
■市、市民、事業者の責務
◇市の責務
・市民および事業者の人権意識の高揚を図るとともに、人権擁護に関する施策を総合的に推進すること
・施策の推進に当たり、関係機関等との連携に努めること
◇市民の責務
・社会のあらゆる場面において互いに人権を尊重し、自らが人権尊重のまちづくりの担い手として人権意識の高揚に努めること
・市が実施する人権擁護に関する施策に協力するよう努めること
◇事業者の責務
・事業活動に関わる全ての人の人権を尊重するとともに、人権尊重の視点に立って事業活動に取り組むよう努めること
・市が実施する人権擁護に関する施策に協力するよう努めること
問合せ:市民生活部市民生活課(市民総務係)
【電話】0220-58-2118
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