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【今月のお知らせ】(05)定額減税補足(調整給付)について

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宮城県登米市

国の方針である総合経済対策の取り組みとして、令和6年分の所得税および個人住民税において定額減税しきれない人に対する支援のため、支給対象者に給付金を支給します。

調整給付対象者:
令和6年1月1日時点で登米市に住所を有する納税義務者で、支給対象者と配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、当該支給対象者の令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る人
※定額減税可能額
・所得税分…3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分…1万円×減税対象人数
※減税対象人数…納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)
※令和6年分所得税額の確定後、給付額に不足が生じた場合は、令和7年以降に追加で給付予定です
支給額:(1)と(2)の合算額を万円単位で切り上げた額を給付します
(1)所得税分定額減税可能額から令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を引いた額
(2)個人住民税所得割分減税可能額から令和6年度分個人住民税所得割額を引いた額
支給金額の具体例:納税義務者本人が妻と子2人を扶養している4人家族で、所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の場合、所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円が減税され、定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます
申請方法:支給対象者宛てに給付案内などが記載された確認書を送付しますので、内容を確認し、必要事項を記入の上、返信用封筒で提出してください
申請期限:10月31日(木)(当日消印有効)※詳しくは、市公式ホームページをご覧ください

問合せ:
市価格高騰支援給付金専用電話【電話】0120-390-035
福祉事務所生活福祉課(福祉総務係)【電話】0220-58-5552

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