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5月は消費者月間です

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宮城県角田市

■消費者月間とは
「消費者基本法」の前身である「消費者保護基本法」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。期間中、消費者・事業者・行政が一体となり、消費者問題に関する教育・啓発の事業を集中的に行っています。

■令和5年度 消費者月間統一テーマ
デジタルで快適、消費生活術
~デジタル社会の進展と消費者のくらし~
社会のデジタル化が進むことによって、多様なコミュニケーションやサービスの利用が可能となったことに伴い、SNSなどによる情報収集・発信やオンライン消費の普及など、私たちの生活は非常に便利になり、楽しみ方の幅は拡大しています。
一方で、デジタル化に伴う新たな消費者トラブルも発生しており、デジタルサービスの仕組みやそのリスクの理解、さまざまな情報の正確さを見極める力や、適切に活用するための情報モラルなどを身に付けることが必要です。

■消費者トラブルに関する相談は消費者ホットライン188(いやや!)にご相談ください。
※消費者ホットライン「188」は、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口を案内する全国共通の電話番号です。

問い合わせ:生活環境課
(【電話】63-2118)

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