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保険税(料)について

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宮城県角田市

◆後期高齢者医療制度のお知らせ
(1)後期高齢者医療制度の保険料について
後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障害があると認定された人は65歳以上)の人が加入する医療保険制度です。保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となり、保険料率は2年ごとに見直されます。今年度の保険料率に変更はありません。

(2)後期高齢者医療保険料の軽減
世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主(被保険者でない人も含む)の所得の合計額により判定されます。令和5年度の保険料より、5割軽減および2割軽減について、所得判定基準が改正されました。

▽軽減の判定基準

※給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える人)と公的年金等の支給を受ける人(65歳未満で公的年金等の収入が60万円を超える人および65歳以上で公的年金等の収入が125万円を超える人)をいいます。

(3)保険証がオレンジ色になります
後期高齢者医療制度の保険証は8月1日が更新日です。新しい保険証は、7月中にお届けする予定です。今回の更新に伴い、保険証の色が『緑からオレンジ』に変わります。8月以降はオレンジ色の保険証をお使いください。

(4)限度額適用・標準負担額減額認定証
令和5年7月31日が有効期限の認定証をお持ちで、引き続き認定の対象となる人には、8月の保険証更新時に保険証と同封して送付します。医療機関を受診するときは、保険証と一緒に提示してください。

(5)保険料滞納者の短期証
特別な理由がなく保険料を滞納したままの人には、通常の保険証より有効期間の短い保険証が交付されます。保険料は納入期限内に納めましょう。

問い合わせ:
(1)・(2)は税務課(【電話】63-2114)
(3)~(5)は市民課保険年金係(【電話】63-2117)

◆国民健康保険税のお知らせ
(1)課税限度額の改正
被保険者間の保険税負担の公平を確保するため、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額分の課税限度額が変更となります。なお、税率に変更はありません。

(2)低所得世帯・未就学児に対する軽減
世帯の所得状況に応じて均等割と平等割が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主(被保険者でない人も含む)の所得の合計額により判定されます。令和5年度の保険税より、5割軽減および2割軽減について、所得判定基準が改正されました。また、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、未就学児(6歳に到達する日以後の最初の3月31日以前である人)の均等割額について、令和4年度分から2分の1が軽減されています。

問い合わせ:税務課
(【電話】63-2114)

◆介護保険料のお知らせ
高齢者施策や介護保険事業の運営方針を定めた「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」は、令和3年度に第8期計画を策定しました。計画は、3年ごとに見直しており、今年度の保険料は以下のとおりで変更ありません。

※消費税を財源とした軽減拡充後の金額

問い合わせ:
・健康長寿課(【電話】62-1192)
・税務課(【電話】63-2114)

◆新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険税(料)の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合などに、国民健康保険税、介護保険料の減免を受けることができる場合があります。令和4年度分の保険料のうち、納期限が令和5年4月1日から令和6年4月1日までのもの(令和5年3月中の加入手続きや、さかのぼっての加入や所得更正により保険料が増額したもの)が対象となります。令和5年度分の保険料は、減免の対象となりません。
詳しくは、市ホームページでご確認いただくか税務課(【電話】63-2114)へお問い合わせください。

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