『断っているのにしつこい電話勧誘は法律違反です!』
電話勧誘とは、販売業者が消費者に電話をかけ(消費者にかけさせ)、その電話によって契約させることです。
◆事例
(1)「何にでも効く」という健康食品の勧誘電話がかかってくる。あまりのしつこさに契約してしまったが解約したい。
(2)インターネット回線が安くなると電話で勧誘され契約したが解約したい。
◆アドバイス
(1)断るときは「いりません」とはっきり断る。
(2)それでも再度勧誘の電話をしてくる事業者には、法律違反であることを伝え、きっぱり断りましょう。
(3)迷惑電話対策機能が付いた電話機や、留守電機能を活用し、知らない人からの電話にはでないことも対策として有効です。
※電話勧誘販売は条件を満たしていればクーリング・オフが適用されます。
※ネット回線等は電気通信事業法が適用されます。
おかしいなと思ったら、一人で悩まずご相談ください。
・消費生活相談
毎週火・水・金曜日 午前8時30分~午後4時30分
・生活環境課
【電話】63-2118
・消費者ホットライン
【電話】188
<この記事についてアンケートにご協力ください。>