◆児童手当の改正点
▽支給期間
15歳まで→18歳まで※
▽支給回数
年3回→年6回(最初の支給は12月から)
▽多子加算
18歳まで→22歳まで(第3子以降の算定対象年齢)※
※各年齢に達した最初の年度末(3月31日)まで
手続きが必要な人へ申請書類を送付していますので、忘れずに手続きを行ってください。
◆児童扶養手当※の改正
※ひとり親世帯等に対する手当
▽所得制限額と第3子以降の加算額が変更(11月分から)
※3人目以降も、扶養人数が1人増えるごとに制限額が38万円増えます。()内は改正前の所得制限額
詳細は市HPへ
問い合わせ:子育て支援課
(【電話】63-0134)
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