◆[2月29日(木)まで]物価高騰等対策支援給付金
支給要件確認書が届いておりまだ申請していない人は早めに申請してください。確認書が届いていない人で以下のいずれかに該当すると思われる人はご相談ください。
支給対象世帯:
(1)住民税非課税世帯
・令和5年12月1日(基準日)時点で角田市に住民登録のある世帯で、世帯全員の市町村民税均等割が非課税である世帯または免除された世帯
・令和5年1月2日以降に市に転入した人を含む世帯全員が非課税の世帯
・申告をした結果、世帯全員が非課税となった世帯
※いずれも市町村民税均等割が課されている人の扶養親族などで構成される世帯を除く。
(2)家計急変世帯
予期せぬ収入の減少があり、令和5年1月から令和6年1月までの家計(収入)が急変し、(1)と同様の事由にある世帯
(3)DV等避難者等
配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者かつ、市町村に対してDV等支援措置の申し出を行った世帯で、現在の措置先に住民票を異動していない世帯
(4)ホームレス等
基準日時点で、どの市町村の住民基本台帳にも記録されず、基準日の翌日以降に角田市の住民基本台帳に記録された人
給付金額:1世帯当たり70,000円(1回限り支給)
申請・問い合わせ:社会福祉課
(【電話】61-1185)
◆消火栓・防火水槽の除雪にご協力をお願いします!
積雪時、消火栓や防火水槽のふたが雪に覆われてしまい視認できなくなると、迅速な消火活動に支障をきたす恐れがあります。消防職員や消防団員が除雪をしていますが、市内の消火栓を一斉に除雪することはとても難しい状況です。自宅周囲と併せて、近くの消火栓や防火水槽の除雪をしていただくと自分たちの街を守ることにつながりますので、ご協力をお願いします。
問い合わせ:角田消防署
(【電話】63-1011)
◆[3月29日(金)まで]角田市第2子以降認可外保育施設保育料補助金
内容:子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、高校卒業まで(18歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)の子を2人以上監護(養育)している場合に、認可外保育施設に通う第2子以降の利用者負担額(保育料)を助成
支給対象:以下の要件すべてに該当する人
(1)市内に住所を有している
(2)次のいずれにも該当する第2子以降の児童を現に監護している
ア.市内に住所を有している
イ.保育が必要な状態で認可外保育施設を利用中
※市外の認可外保育施設を利用している場合も対象。
補助額:以下の(1)~(3)の合計額(施設に支払った額)と上限額(対象児童1人につき月額42,000円)のいずれか低い金額
(1)保育料(延長保育および一時預かりに伴う保育料を除く)
(2)給食費および副食費
(3)おやつ代
申請期限:3月29日(金)
※申請方法などは、子育て支援課へご確認ください
申請・問い合わせ:子育て支援課
(【電話】63-0134)
◆令和6年度から森林環境税の課税がはじまります
▽森林環境税とは
我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税のこと。森林環境税は、令和6年度から個人に対して一人年額1,000円が課税されます。国税ですが地方税である市県民税均等割と併せて市が徴収することとされました。
▽森林環境税のポイント
(1)市県民税均等割課税の人の税負担は変わりません
(2)国税である森林環境税は、非課税基準となる所得の計算式が市県民税と異なるため、市県民税が非課税の場合でも、森林環境税が課税される場合があります。
※非課税基準は市ホームページをご覧ください。
問い合わせ:税務課
(【電話】63-2114)
◆1月から国民健康保険税の産前産後免除制度がはじまりました
内容:出産する国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)免除
対象:者令和5年11月以降に出産する被保険者
※妊娠85日以上の出産が対象(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含む)
免除対象期間:当年度に納付する保険税のうち、出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から翌々月までの期間
※○のついている月が免除対象期間。
※令和5年度は、令和6年1月以降の期間分のみ免除。
届け出期間:出産予定日の6カ月前から(出産後の届け出も可能)
必要書類:
(1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
(2)母子健康手帳など、出産予定日(出産後の場合は出産日)が確認できる書類
(3)届け出を行う人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
申請方法:直接または郵送で提出
申請・問い合わせ:〒981-1592 角田市角田字大坊41
・税務課(【電話】63-2114)
・市民課保険年金係(【電話】63-2117)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>