◆定期購入契約のトラブルに遭わないために!
▽事例
SNSの広告を見てお試しで注文した健康食品が2回届いた。問い合わせたら定期購入の契約だった。
▽事例
ネットで化粧品を注文した。「いつでも解約可能」と記載があったので解約を申し出たが断られた。確認すると「不良品の場合」「次回発送の○日前まで申し入れ」などの条件があった。
通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、販売業者が定める返品特約がある場合、それに従うことになり、簡単に契約をなかったことにはできません。
◆トラブルに遭わないためのチェックポイント
注文前に
(1)定期購入が条件になっていませんか?
(2)返品特約を確認しましたか?
(3)契約内容の記録のために、注文時の画面やメールをスクリーンショットで保存しましたか?
(4)利用規約を確認しましたか?
注文後、解約の連絡がつかない場合、連絡した証拠を残しましょう。
おかしいなと思ったら、一人で悩まずご相談ください。
消費生活相談
毎週火・水・金曜日 午前8時30分~午後4時30分
生活環境課【電話】63-2118
消費者ホットライン【電話】188
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