◆こんなときには届け出が必要です
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。手続きを忘れると、老後の年金だけではなく、障害や死亡といった不測の事態が生じた際に、年金(障害基礎年金や遺族基礎年金等)を受けられなくなる場合があります。次のような場合は、市役所の市民課保険年金係で必ず手続きをしてください。
(1)退職したとき(厚生年金の資格を喪失したとき)
(2)厚生年金に加入している配偶者の扶養から外れたとき(配偶者の退職、離婚、扶養されている本人の増収など)
(3)国民年金未加入のまま転入したとき
◆届出時に必要なもの
本人確認ができる書類(運転免許証等)、基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書や年金手帳)またはマイナンバーがわかるもの、職場の厚生年金等の資格を喪失した証明書(資格喪失連絡票、退職証明書、離職票など)をお持ちください。
◆夜間・休日年金相談
日時:3月4日(月)、11日(月)、18日(月)、25日(月)は午後5時15分~7時。3月9日(土)は午前9時30分~午後4時
場所:大河原年金事務所
※夜間・休日相談は、年金受給に関する手続き・相談のみ
※便利な予約制(【電話】0570-05-4890)をご利用ください。
※保険料を納めることが経済的に難しいときは、保険料免除制度があります。詳しくは市民課保険年金係(【電話】63-2117)へお問い合わせください。
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国民年金についての問い合わせ:
・受給関係(【電話】0570-05-1165)
・加入者向け(【電話】0570-003-004)
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