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自治体の皆さまへ

令和6年度から国民健康保険の税率が変わります

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宮城県角田市

◆本市の国民健康保険(国保)の現状
▽国民健康保険制度
国民健康保険制度は平成30年度から、都道府県内で保険税負担を公平に支えあうため、都道府県が市町村ごとの医療費水準や所得水準に応じた国保事業費納付金(保険税負担)の額を決定し、保険給付に必要な費用は全額、保険給付費等交付金として市町村に支払うことになっています。
市町村では、都道府県が決定した額の国保事業費納付金を納めることとなっているため、都道府県の示す標準保険税率などに基づき、保険税率を定め、賦課・徴収する仕組みとなりました。(図1参照)
制度変更から6年が経過しましたが、全国的な傾向として、少子化による被保険者数の減少やさらなる高齢化の進展、医療の高度化などによる一人当たり医療費の増加が進み、国保事業費納付金の額が年々上昇し、県内自治体においても同様となっています。

▽角田市の現状
市ではこれまで、令和元年東日本台風やコロナ禍による影響を考慮し、市民の負担を抑えるため、県が示す標準保険税率よりも低い税率で徴収し、不足分は国保財政調整基金(貯金残高)を取り崩し、国保事業費納付金を納めてきました。
その結果、平成30年度末時点では約4億3千万円ほどあった国保財政調整基金が、今年度は5千2百万円を取り崩さざるを得ないと見込まれ、令和6年度末には約3千8百万円の残高となる見通しです。(図2参照)
次年度以降、現状の税率のままでは県に納める国保事業費納付金を確保できなくなるため、やむを得ず県が示す角田市の標準保険税率を採用し、7ページのとおり改正することとなりました。
被保険者の皆さんが今後も安心して医療を受けられるよう、より一層の財政安定化に努めますので、税率の改正にご理解をいただきますようお願いします。

◆改正内容(年間)
※各世帯の年間保険税額は7月に決定

※「基準総所得金額」とは、加入者一人当たりの前年中所得額から基礎控除額(最大43万円)を差し引いたものです。
※「軽減基準所得金額」とは、世帯主(国保への加入を問わない)と国保加入者の前年中の総所得金額および山林所得金額などの合算額(譲渡や株式などの分離課税所得を含む)のことです。
※令和6年度の年間保険税額は、7月に送付する納税通知書でご確認ください。

◆モデルケース試算額(年税額)

※法定軽減制度による軽減後の額になります。
※上記は参考例であり、国保加入者数や所得状況などによって異なります。

問い合わせ:
・国民健康保険制度について
市民課保険年金係(【電話】63-2117)

・国民健康保険税について
税務課(【電話】63-2114)

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